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2015.09.03
「教えて!あかり先生」を更新♪
トップ絵を変更しました♪
2015.07.24
トップ絵を変更しました♪
2015.03.03
「教えて!あかり先生」を更新♪
「教えて!あかり先生」の各記事の最後に当事務所へのリンクを設置しました♪
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あかり先生のひとこと

  • No.004 基本的人権の尊重

    根拠条文は日本国憲法第11条です。「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」としています。

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© 2013 Ryo Tsuchiya