1.2 行政書士の仕事って?

あかり
さて、次は行政書士の業務について説明しま…
かなた
おーっと、あかり先生、そういうのはあたしにやらせてください!


あかり
あらあら、自信満々ね。
じゃあお手並み拝見といこうかしら。
かなた
では、こほん。
行政書士の業務については行政書士法 第一条の二と第一条の三に規定されています!
官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成すること、それらの契約に関する書類を作ったり、相談に応じたりすることが規定されています。

[条文引用]
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(略)を作成することを業とする。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(略)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(略)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

あかり
はい、よくできました。
概ねかなたの言うとおりであっていると思いますよ。
主に書類を作成することが私たちの主業務といえるでしょう。
行政書士が「代書屋」と言われていたゆえんですね。

あかり
でもね、かなた。
ただ条文だけ説明しただけでは「わかりやすい」説明とは言えませんよ。
かなた
うっ、たしかにその通りです…。
私たちは法律を知っているからいいけれど、法律を知らない人のためにはわかりやすい説明がなにより大事ですね。
じゃあ順番に、第一条の二からちょっとわかりにくいであろう言葉を説明してみます。

かなた
まず「官公署」とはいわゆる役所のことです。
県庁、市役所、警察署などですよね。
一般的にはこう呼んだ方が伝わりやすいでしょ。


あかり
そうね。
得てして法律ってものはあえてわかりにくい言葉を選んでるんじゃないか、ってくらいわかりにくい言葉を使っている感じがするので、日常的に使うわかりやすい言葉に置き換えて説明するのは非常に大事です。
かなた
続いて、「権利義務又は事実証明に関する書類」についてですが、権利義務に関する書類というと、代表的なのは契約書じゃないでしょうか。
お互いの権利と義務をまとめて約束を守りましょう、っていう書面ですから。


あかり
相続の時の名義変更等に必要となる遺産分割協議書、他にも内容証明などもここに含まれますね。
かなた
補足ありがとうございます!
また、「事実証明に関する書類」の代表的なものとしては、実地調査に基づく図面や、議事録、会計帳簿などがあります。
つまりこれらを作成することを仕事にしてますよ!っていうのが第一条の二の内容です!


あかり
よくできました♪
じゃあ、この調子で第一条の三もいってみましょう。
かなた
はい!
第一条の三では、前条、つまり今まで説明してきた第一条の二について、それに関する契約書を作成したり、相談を受けたりすることも業務に含まれる、と規定しています。
まあそりゃ、書類を作るための相談を受けちゃダメってのは現実的じゃないですもんねぇ…。


あかり
はい、こちらもよくできました♪
それくらいかみ砕けていれば十分だと思いますよ。
第一条の三の第一項をスルーするのも、わかりやすい説明には良いと思います。
これはほとんどの人はまず関係ない内容ですからね。
かなた
えへへ…。なんか嬉しいな。


あかり
それじゃあ、次回はこれらの知識を踏まえて、私が具体的な実務を紹介しますね。
それぞれの業務の詳細な解説は順次行いますので、次回ではさらっと概説するにとどめます。
りょう先生の解説

りょう
行政書士の業務についての解説その1です。
今回は条文の解説だけで、具体的な業務の解説までには至っていません。
さて、行政書士法ですが、この法律は名前のとおり行政書士制度の根幹をなす法律です。
しかし平成18年度試験から試験制度が変わり、試験科目に含まれなくなりました。
結果、登録式の際の研修までまったく触れたことがなかったという、私のような行政書士の方もいらっしゃるのではないかと思います。
とはいえ、決して軽くみてはいけない法律です。
行政書士業務の基本となることや、行政書士としての倫理規定などが並んでいます。
私ももちろんこれらの規定を遵守して業務を行っています。
わかりにくいことやご質問がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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