3.7 相続手続 ~戸籍収集編・その1~
はじめに

あかり
そういえば具体的な相続手続の方法について紹介していませんでしたね。
かなた
よろしくお願いしますっ♪


あかり
では、まずは戸籍の収集から紹介します。
これが相続手続の第一歩になりますからね。
以前、簡単にですが【3.3 相続人と相続割合】の回で紹介しましたので、一部内容も重複するかもしれませんが、今回は戸籍収集での注意点やポイントをより細かく紹介していきますよ~。
戸籍収集の理由

あかり
さて、かなた。
相続にあたって、戸籍をなぜ集めるのでしょうか?
かなた
それは…相続人の確定のためですよね。
亡くなった人の子どもは誰か…とか。


あかり
えっ、でも家族のことなんて身内なら誰でも知っていますよね?
それでもなんでわざわざ戸籍なんて集めるんですか?
かなた
うぅ~!
そりゃそうですけどぉー…。


あかり
うりうり
かなた
あかり先生のいじわる!
はやく教えてくださいよ~!


あかり
そうですね、かなたをいじめててもおもしろくないので先に進みましょう。
もちろん、相続人確定のためで正解です。
戸籍が無いと、第三者が見て本当に相続人が誰なのか、わからないじゃないですか~。
かなた
なんだ…。
合ってるじゃん…。


あかり
戸籍にはその人の生まれた日、婚姻した日、養子縁組した日、亡くなった日などが記載されています。
これをたどって調べていくことで、相続人が特定できるんですよ。
さて、ここで大事なのは、家族のことなら身内は知っていますが、相続人はそれだけとは限らないことです。
かなた
ん~、どういうことでしょう?


あかり
今回は子が相続人になる場合を例に挙げますが、いくつか見落としやすいポイントがあります。
今回の事例は、一般的な配偶者と子が相続人になる事例です。

あかり
まず注意したいのは、被相続人の養子です。
かなた
あ、そういえばあかり先生、そろそろA4用紙が切れそうでしたよ?


あかり
養子も実子と同じく、相続人になります。
ちなみに、養子は実親と養親の両方に相続権があります。
注意してくださいね~。
かなた
うん、見事なスルーっぷり!


あかり
他にも注意したいのは、前の配偶者との子です。
かなた
えっ、前の配偶者との子も相続人になるんですか?


あかり
そうなんです。
この事例では、前の配偶者は相続人ではありませんが、その子は相続人です。
ここまで来ると家族の幅を越えてしまいますよね。

あかり
そして、ここがポイントです。
かなた、相続人の一部を欠いた遺産分割協議ってどうなりましたっけ?
かなた
えーっと…
あ、そうか。
無効になってしまうんですね!


あかり
そうなんです。
相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効です。
従って、相続人調査は慎重に、確実に行わないと手戻りが発生してしまい余計なトラブルの素になりかねないんです。
かなた
うーん、相続人調査って大事なんですね…。

りょう先生の解説

りょう
今回から相続手続の具体的なところを紹介していきます。
最初は相続人調査です。
相続人を確定させずに相続手続はできません。
相続人の一部を欠く遺産分割協議は無効となってしまうからです。
また、遺産分割協議ができないだけではなく、金融機関や法務局などへの手続きでも連続戸籍は必要になります。
戸籍は何も知らないと見ることも辿ることもできません。
簡単にではありますが、基本的なところを紹介していこうと思っています。
次回は、実際に戸籍を取得する方法をご紹介する予定です。
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