3.11 相続手続 ~金融機関編・その1~
はじめに

あかり
それでは、今回からは具体的な相続手続をご紹介していきますね。
かなた
よろしくお願いしますっ♪


あかり
まずはほとんどの人が関係するであろう、金融機関の相続手続を紹介しますね~。
どの金融機関を調べるか

あかり
さて、最初に行うべきは「どの金融機関を調査するか」を明らかにすることです。
【3.4 相続財産調査】でも簡単に紹介していますが、今回はもう少し具体的に説明していきます。
かなた
そうですよね~。
自分以外の人がどこの金融機関を使っているかなんて、普通は知らないですよね。


あかり
一番簡単かつ確実でありがたいのは、遺品整理の過程で通帳やカードが出てくることです。
通帳に解約等のされた記載がないものならば、ほぼ確実に現存している預金でしょう。
かなた
なるほど、確かに一番わかりやすい情報ですね。


あかり
次にヒントとなるのが郵便物です。
定期預金の満期のお知らせなどの郵便物をとっておく人はわりと居ます。
これらが見つかれば、その金融機関にも口座がある可能性があるでしょう。

あかり
そしてここで問題になるのが…
かなた
私も持っていますけど、ネットバンクじゃないですか?
郵便物もあまり送られてこないし、カードが見つからなければ気づかれないんじゃないかと思います。


あかり
あら…。
かなたの言うとおりですよ。
かなた
ニヤリ…!


あかり
なんか珍しくかなたが冴えてますね。
どうも調子狂っちゃいますが、そのとおりです。
ネットバンクは店舗も無く、通帳も無い場合がほとんどなので、カードでも見つからない限り他人が知ることは難しいことがあります。
金融機関を調べるうえで、悩ましいところですね。
かなた
あれ?なんかすごい失礼な言われ方された気がする!

具体的な調査方法

あかり
さて、それでは預金等の財産調査はどのように進めたらよいのかご紹介します。
かなた
銀行に直接「教えてくださ~い」って行くとかですか?


あかり
まあだいたいそんな感じです。
かなた
えっ、あってたんですか!?


あかり
もちろん、個人情報ですから簡単に教えてくれるわけじゃありませんよ?
相続があった場合にまずすることは、預金者が亡くなったことを伝えることです。
そうすればその後の相続手続についても詳しく案内してくれますよ。
かなた
なるほど~。
まあそりゃ個人情報ですもんね。
亡くなったとかの事情でもないと人の口座のことなんて教えてくれないか…


あかり
亡くなったことを伝えると、多くの金融機関ではまずは死亡に関する届出をすることになり、同時に口座が停止されます。
いわゆる口座の凍結って呼ばれるものですね。
これによって亡くなった人のお金を相続人の誰かが勝手に下ろしたり等を防ぎます。

あかり
ちなみに、口座の停止は電話でもできる場合があります。
忙しかったりして来店できないときは、まずは電話で相談してみるのもいいかもしれませんよ。
かなた
うかつに口座停止をしてしまうと、手元に葬儀費用などのお金が無いときは困っちゃいますね。


あかり
現実的にはそういう問題もありますよね。
まあ、そこのあたりは金融機関と相談してみてください♪
かなた
なんか投げやりですね…


あかり
というのも、葬儀費用を誰が負担するかは、実は結構争われる問題です。
喪主が負担する、遺産から出すなど、法律で決められているわけではありません。
ただ、遺産から支払うならば後々の争いを避けるために相続人同士で話合っておく必要があるでしょう。
かなた
そうなんですか~…。


あかり
さて、その後は金融機関から相続手続に関する書類を渡されると思います。
金融機関ごとに専用の書式がある場合がほとんどですので、金融機関が多いとそれだけ書類が増えていきます。
かなた
うわ…。
金融機関がたくさんある場合は大変ですね。


あかり
さて、ここで重要ポイントです!
公正な遺産分割協議をするためにも、残高照会もしたい旨を伝えましょう!
公正な遺産分割協議のためには、被相続人の死亡日時点の財産額を確定しておく必要があります。
残高証明書請求に関する書類は、こちらから言わなければもらえない場合もありますので注意ですよ~。
かなた
そうなんですね。
公正な分割協議に必要なものですから、気をつけないといけないですね。


あかり
最悪でも、口座を停止する前に通帳に記帳はしておきましょう。
要するに、具体的な金額がわからないと公正な分割協議もできない、ということです。
かなた
ちなみに、口座を停止してから記帳はできないんですか?


あかり
ATMに食われますよ。
かなた
…はい?


あかり
実際に試したわけではないのですが…。
取引停止した口座は使えないものになりますので、記帳しようとATMに通帳を入れたらそのまま回収されてしまうかもしれません。
そんなウワサを聞いたことがあります。
かなた
…気をつけます。

りょう先生の解説

りょう
今回から金融機関の相続手続について紹介していきます。
まずはどの金融機関に口座があるのかを特定しなければなりません。
被相続人のすべての口座を確実に洗い出す方法は、残念ながらありません。
そのため、遺品から推定していく必要があります。
まず、遺品整理の段階で通帳やカードが出てきた場合は、その金融機関に口座がある可能性は非常に高いでしょう。
次に、通帳等が無くても比較的最近郵便物が送られてきたような金融機関にも口座がある可能性は高いといえます。
ネットバンクはカードが見つからないと、場合によっては見過ごしてしまう可能性がありますので注意してみてください。
ちなみに、口座を停止したあとの通帳記帳のくだりはフィクションです。
さすがに人様の通帳をお預かりしているので試したことはありません。
あくまでも、同業の方から聞いたウワサです。(笑)
機会がありましたら金融機関の人に聞いてみるのも良いかもしれませんね。
当事務所は相続に関するご相談を専門で承る「相続専門センター」を設けております。
相続に関するご質問・ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

あかり行政書士事務所 相続専門センター
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