4.6 公正証書遺言のメリット
はじめに

あかり
前回で公正証書遺言の概要を説明しましたので、今回はメリットをまとめますね。
かなた
はいっ、よろしくおねがいします!

公正証書遺言のメリット

あかり
メリットは主に自筆証書遺言のデメリットの裏返しです。
順番に説明していきます。
まずは、法的不備による無効のおそれがないことです。
前回にも述べましたが、法律のプロの公証人が遺言書を作成するので、法的な不備によって無効となることは非常に少なくなります。
また、遺言に必要な不動産、預貯金などの情報についても同様です。
具体的な書き方に関する疑問や悩みは無用ということですね。
公証人の先生は、今までに何度も公正証書遺言を作ってきていますので、そういった意味でも安心でしょう。
かなた
たしかに…。
いざ具体的に書けと言われても、なかなか難しいですよね…


あかり
次は、紛失や隠匿、改ざんのおそれがありません。
これも自筆証書遺言のデメリットのひとつでしたね。
作成された公正証書遺言の原本が公証役場で保管されますので第三者の手が入ることはありません。
従って遺言書を隠されたり、失くしたり、書き換えられたりといったことはありえないのです。
もっとも、新しい遺言書を偽造される危険はどうしても残ってしまいますが…
かなた
なるほど。
実行確実性の高い安心な方式、ということですね~!


あかり
そのとおりです。
コレこそが公正証書遺言の一番のメリットであり、遺言書の方式のなかで一番オススメする理由ですね。
かなた
ほかにもまだメリットはありますか?


あかり
ありますよ~。
みっつめのメリットは、家庭裁判所での検認手続きが不要なことです。
自筆証書遺言では、遺言書を発見したら家庭裁判所に持参して検認手続きを行う必要がありました。
公正証書遺言ではこの手続きが不要になります。
かなた
おお~、それはいいですね。
裁判所とか自分が悪くなくてもなんとなく行きづらいですし…


あかり
さて、よっつめのメリットではさらにもうひとつ自筆証書遺言のデメリットが解消されます。
自筆証書遺言は文字通り、「自筆」を求められていましたね。
ところが公正証書遺言では公証人に「口授」をすれば良いのです。
つまり、病状等で自分で字を書くことができなくても遺言をすることができるのです。
かなた
なるほど。
これもたしかに、地味だけど大きなメリットですね!

今回のまとめ

あかり
以上が公正証書遺言の主なメリットです。
自筆証書遺言は手軽さやとっつきやすさをメインとしていましたが、公正証書遺言にはより確実に実行されるようなメリットがあるということですね。
かなた
一見完璧のような公正証書遺言ですけど、これにもデメリットってあるんですか?


あかり
そうですね、あるんですよ。
最大のデメリットが……。
かなた
ん?え?
なにこの流れ!?


あかり
最後に、公正証書遺言のメリットをまとめると次の通りですね♪
かなた
何も無かったように振る舞われるのが逆に怖いんですけどー!

りょう先生の解説

りょう
今週は更新が水曜に遅れてしまいましたが、公正証書遺言のメリットについてです。
公正証書遺言のメリットは、遺言にとって一番大事であろう実行確実性に関するメリットが中心です。
今まで何度も申し上げていますが、遺言を作っても無効となる不備があっては意味がありません。
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成すること、公証役場で原本が保管されることなどにより、内容不備もまず無いうえに第三者の手が入らず改ざん等のおそれもありません。
安心して遺言通りの相続が行われることが期待できますので、私たちは可能なかぎり公正証書遺言をオススメするのです。
次回はデメリットの解説です。
最大のデメリットは、どなたにも現実的な問題となるであろうアレです。
当事務所は遺言に関するご相談を専門で承る「遺言専門センター」を設けております。
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あかり行政書士事務所 遺言専門センター
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