4.7 公正証書遺言のデメリット
はじめに

あかり
さて、次は公正証書遺言のデメリットをご紹介しますよ。
かなた
前回の引きはいったいなんだったんでしょうか…

公正証書遺言の最大のデメリット

あかり
公証人という専門家に作ってもらうことで多くのメリットが得られる公正証書遺言ですが…。
最大のデメリットはズバリ費用がかかるということです。
かなた
えっ?
あぁなるほど、たしかに誰もが一番気になるポイントですね。


あかり
自筆証書遺言では紙やペン、不動産の特定に必要な登記簿などを取ったとしてもせいぜい数千円で済むのですが、公正証書遺言では公証人への手数料が発生します。
金額は相続人の数や遺言の対象となっている財産の評価額によって変わりますが、おおむね5万円~10万円ほどはかかってしまうのではないかと思います。
また、加えて専門家に作成を依頼する場合には専門家への報酬も発生しますので、さらにプラス数万円はかかるでしょう。
かなた
うーん、そんなにかかるんですか…。
でも遺言の重要性を考えるとはたして高いのか安いのか?


あかり
金額自体が決して安いモノではないですからね…。
相応の費用はかかるが信頼性の高い遺言書を作ることができるのが公正証書遺言なのです。
かなた
ちなみに手数料は自分で計算することはできないんですか?


あかり
『日本公証人連合会』のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)に手数料の計算方法が載っています。
また、それぞれの公証役場でも相談にのってもらえると思いますよ。
その他のデメリット
かなた
さて、費用が相応にかかるというのはわかりました。
ほかにはデメリットはないんですか?


あかり
まだありますよ。
自筆証書遺言はひとりで作ることができましたが、公正証書遺言は原則として公証役場に出向かなければなりません。
公証役場に出向くことができず、公証人に出張を依頼することもできますが、手数料が割増になってしまいますので気をつけてください。
かなた
今度は手間に関するデメリットですね。


あかり
次に、自筆証書遺言と異なり証人が2人以上必要という点です。
ちなみに、相続人になるであろう人は証人になることができません。
行政書士等の専門家に依頼したり、公証役場で紹介してもらうこともできます。
信頼できる友人などでもいいかもしれませんね。
かなた
証人を依頼するにしてもまたお金がかかりそうですね…


あかり
最後にもうひとつ。
公証人や証人が立ち会う必要があるので、遺言の内容を完全に秘密にすることができません。
公証人や証人にはもちろん守秘義務が課せられます。
…が、人の口に戸は立てられませんからね。
専門家は大丈夫だと思いますが、そうでない友人などに依頼するときは気をつけてください。
かなた
また人を信じられなくなりそうなことを言いますね…。

今回のまとめ

あかり
以上が公正証書遺言のデメリットです。
自筆証書遺言に比べ、費用や手間が多くかかってしまうことがいえるかと思います。
かなた
信頼できる遺言には相応の手間と費用がかかるってことかぁ…。


あかり
最後に、公正証書遺言のデメリットをまとめると次の通りです♪
りょう先生の解説

りょう
今回は公正証書遺言のデメリットについてです。
公正証書遺言の最大のデメリットは費用がかかってしまうことだと思います。
どんな遺言内容にしても数万円以上の手数料が発生します。
安易に作り直せばいいといえる金額ではないのが辛いところです。
また、公証役場に出向いたり、証人を手配したりなど、手間もかかります。
信頼できる遺言書を作るためには、相応の費用と手間がかかってしまうということですね。
当事務所は遺言に関するご相談を専門で承る「遺言専門センター」を設けております。
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