4.15 遺言執行者
はじめに

あかり
遺言の項の最後に、「遺言執行者」について解説しておきましょう。
かなた
エグゼキューター
執 行 者…。
なんかカッコイイですね!


あかり
そ、そうですか?
遺言執行者とは

あかり
「遺言執行者」とは、言ってしまえば読んで字のごとく、「遺言の内容どおりに執行する人」のことです。
遺言執行者は、遺言書の中で指定したり、家庭裁判所に指定を求めることができます。
かなた
なるほど。
で、遺言執行者を指定しておくとどんなメリットがあるんですか?


あかり
相続手続きには知識も必要ですし、時間も相応にかかってしまいます。
遺言執行者が居ない場合には、相続人全員で手続きを行います。
相続人が仕事をしていたり、高齢で手続きに不慣れだったりすると、相続手続きを円滑に進めることができないかもしれません。
一方、遺言者執行者が指定されていれば相続人に代わって相続手続きを実行してもらえます。
かなた
ほうほう。
それは確かに便利そうですね~。


あかり
遺言をする側としても、自分の信頼している人を遺言執行者にできれば安心できますよね。
また、遺言どおりの相続を強く希望している場合にも遺言執行者は有効です。
相続人同士だとお互いの思惑があり、遺言があってもあれこれと揉めたりすることがあります。
しかし遺言執行者を指定しておけば、公正な第三者が主となって遺言のとおりに実行しようとすることになりますからね。
かなた
せっかく遺言を残すんだったら、そのとおりに実行してほしいですもんね。


あかり
ただし、遺言執行者に支払う報酬が発生するので注意してくださいね。
かなた
まあ代わりにいろいろ面倒なことをやってもらうわけだから…
報酬を支払うのもしょうがないでしょうねぇ。


あかり
ちなみに、遺言執行者になることができない者は、未成年者と破産者のみです。(民法1009条)
相続人でもなることができますし、法人でもOKです。
かなた
相続人でもいいんでしたらわりと気軽に頼めるかもしれませんね。


あかり
相続人同士の関係が良好ならそれでいいかもしれません。
しかし相続人が遺言執行者になると、他の相続人から不正をしていることを疑われたりすることもあります。
先に述べたとおり、相続手続きの手間と時間の問題もありますし、可能であれば第三者の専門家を遺言執行者に指定するといいのではないでしょうか。
かなた
おお~、確かにそうかも…。


あかり
ま、何はともあれせっかく遺言をするのでしたらできるだけその通りに実行してほしいものです。
また、遺言執行者の指定は先述のとおり基本的には任意なのですが、一部、遺言執行者が必要となる遺言事項もあります。
必要に応じて、遺言執行者のことも考えておくとより良い遺言になりますよ。
りょう先生の解説

りょう
今回は遺言執行者についてです。
遺言執行者は遺言の内容どおりに実行する人のことです。
遺言執行者が居ない場合には、相続人全員で行うことになります。
相続手続きには多くの書類を集めたり、手続きに時間がかかったりと、他に仕事をしていたり高齢の場合には難しい場合があります。
単純に手続代行者として遺言執行者を指定しておくのもアリかもしれませんね。
遺言執行者には、できれば第三者の専門家を指定することをおすすめします。
利害関係のない第三者として公正な手続きを行ってくれることが期待できます。
当事務所は遺言に関するご相談を専門で承る「遺言専門センター」を設けております。
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